講義名 | 【無料講座】食中毒と裁判(行政編) |
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時間 | 10分 |
講義内容 | 食中毒が発生した場合、お客様から損害の賠償を求められるだけでなく、刑事罰や営業停止処分等の行政処分を受ける可能性があります。また仕入れた商品にウイルスなどのハザードが存在していれば、事業者は仕入れ先業者に対して損害の賠償を求めることになります。 裁判では、必ずしも事業者が望む結果が得られるとは限らず、裁判を遂行するためにはかなりの時間や費用を要します。裁判となる事態を発生させないためにも、日々の経営戦略として食品衛生に関するリスク管理・リスク予防、契約書の作成等は非常に重要です。 本講義は、①食中毒が発生したことにより実際に訴訟となった事例を検討し、今後のリスク管理・リスク予防に役立ててもらうこと、②法律や条例の基本的な仕組みや法律の基礎知識を習得してもらうことを目的とし、過去の裁判例を紐解きます。今回は、和歌山地方裁判所平成29年10月27日判決(御坊市から委託を受け、食品衛生法52条1項の飲食店営業の許可に基づき給食用副食の調理等の業務を行っていた会社が、御坊保健所長から食品衛生法6条違反を理由とする食品衛生法55条1項の営業停止処分(14日間)を受けたことについて、「営業停止処分は違法である」として、和歌山県を相手方として営業停止処分の取消しを求めた事案)を取扱い、【行政法】の基礎知識、【食品衛生法】や【行政手続法】の概要を解説致します。 |
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